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横浜及び横浜近郊で、相続人の調査について

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相続人の調査について

相続人を確定するために、相続人の調査をする必要があります。法定相続人は人が亡くなった時、残された財産の分け方でトラブルにならないように、相続人になれる人、その相続人の順位などが法律で決められており、相続人になれるのは原則として、身内に限られて、まず、配偶者はいかなる場合でも相続人となり、

配偶者以外の相続人の順位は、

  • 第1順位 被相続人(亡くなられた方)の直系卑属(子供や孫)
  • 第2順位 被相続人(亡くなられた方)の直系尊属(父母や祖父母)
  • 第3順位 被相続人(亡くなられた方)の兄弟姉妹

但し、孫は子供が亡くなっている場合で、祖父母は父母が亡くなっている場合に相続でき、ここで忘れてはいけないのは、(1)~(3)のうち相続順位の高い人がいた場合、相続順位の低い人は、相続遺産をまったく貰えないと言うことです。

もし、あなたが相続人になった場合、相続人が行う手続きは、被相続人(亡くなられた方)とその相続人全員の戸籍謄本を取り寄せて、相続人の調査を行い、相続人を確定し、その相続人で被相続人(亡くなられた方)の遺産分割の話し合いを行い、亡くなった方名義の遺産を相続人名義に変える手続きです。

被相続人(亡くなられた方)の遺言書がない場合、各相続人が遺産を現実に取得するためには、相続人全員が参加した上で、遺産分割協議を成立させる必要があり、例えば、相続人の一部の人が参加していない状態で遺産分割協議を成立させたとしても、当該遺産分割協議が、無効ということになり、再度、一から遺産分割手続をやり直さなければならないことになってしまうので、注意が必要です。

※嫡出子(ちゃくしゅつし)と非嫡出子(ひちゃくしゅつし) について
嫡出子とは、婚姻の届出をした夫婦の間の子、法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子どものことをいいます。
非嫡出子とは、法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子どものことをいいます。
母親と非嫡出子は分娩の事実によって親子関係は証明されますが、父親との親子関係は父親が認知して初めて生じます。
したがって、認知された非嫡出子だけが相続人となり、また、非嫡出子の相続分は嫡出子の半分です。(2013年10月現在、法律改正の動きがあります)

相続人が誰なのか、いったい被相続人(亡くなられた方)の相続人が何人いるのか、相続人の中に音信不通のため、住所がわからない人がいる方、あるいは相続手続で戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本を集めるのが面倒な場合もあります。
相続人を確定させるには、相続人を調査して、被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡に至るまでの戸籍を、すべて取寄せなければなりません。本籍が転籍していたり、遠方に在籍していたとなると、収集するのに非常に手間がかかる場合もありますが、根気強く相続人が力を合わせて行とスムーズに進める事ができます。

胎児
胎児は相続については既に生れたものとみなされ、相続権があります。ただし、死産の場合は相続人になりません。
「既に生れたものとみなす」とは、胎児が生きて生まれたときに、相続開始時にさかのぼって相続したものと認めるという意味です。したがって、胎児のまま相続人となるわけではありませんから、たとえば胎児の母が胎児の法定代理人として遺産分割協議に参加することはできません。

認知と遺産分割

実子・養子
養子(普通養子)は、親子の血縁のない者どうしが、養子縁組の届出を出すことによって、本来の血縁のある親子と同じ関係になります。相続においても養子は実子と全く同じに扱われます。
また、養子に行ったからといって実父母との親子関係がなくなるわけではありません。
つまり、養子は実父母と養父母の両方から相続できることになります。
特別養子
特別養子とは、実父母およびその血族との親族関係を終了させて、完全に養方の嫡出子として扱うもので、昭和62年に創設された制度です。特別養子縁組によって実方の親族との間で、相互に扶養義務や相続権を有しないことになります。

特別養子になる者の要件

年齢要件
特別養子は、縁組の請求の時に6歳未満でなければなりません。しかし、例外的に8歳未満でも特別養子になれる場合があります。
要保護要件
実父母による監護が著しく困難または不適当であること、その他、特別の事情があり、子の利益のために必要なときにかぎり認められます。
養親となるための要件
夫婦共同縁組養親となる者は、配偶者がいなければなりませんし、しかも夫婦は共同で養親とならなければなりません。
養親の年齢
養親となる者は、25歳以上であること。ただし、夫婦の一方が25歳以上の場合は、他方は20歳以上であればよいことになっています。
実父母の同意

特別養子の成立には、原則として実父母の同意がなければなりません。

相続人が確定していないと、問題が発生する場合があります。

被相続人(亡くなられた方)名義の銀行預金や銀行貯金は、被相続人(亡くなられた方)の名義から相続人への名義変更をしておかないと、銀行預金を下そうとした時に、相続人の誰も銀行預金を引き出すことができなくなります。

土地や建物の名義が、被相続人(亡くなられた方)の名義のままにしておくと、相続人の全員に権利があることになるので、相続人の自分が今現在住んでいるから心配が無い思って、安心していたら大変な事になる可能性があるので、今の相続人の内の誰かが亡くなると、その亡くなった相続人の、そのまた相続人が受け継ぐので、どんどん人数が多くなり、場合によってはあまり知らない他人が加わって来ることもあります。

不動産や自宅の土地、建物、自動車や有価証券を売ってお金にしたいといった時、それぞれの相続人への名義変更をしておかないと、土地や建物の処分はできなく、
また、相続人の人達で、話し合いだけで3年後に処分すると決めていたとしても、いざその3年後になって 『父親の遺産だから売らない、処分したくない』 といった相続人が一人でもでてくると、相続が面倒な事に発展する場合があります。

相続人としては、具体的に何をどうすればいいのか

・最初に、亡くなった方が残してくれた財産に何があるのかを調査して確認します。

  • 銀行預金
  • 郵便貯金
  • 不動産(土地や建物)
  • 有価証券(株券)
  • 自動車
  • その他

・亡くなった方とその相続人全員 の戸籍謄本を取り寄せて (戸籍・除籍・改製原戸籍・戸籍の附票) 調査し、相続人が誰であるかを確定します。
戸籍謄本がないと、それぞれの相続人への名義変更が何一つできないからです。

その取り寄せした戸籍謄本の調査を元に、確定した相続人が誰と誰であるかがわかるように、相続の関係説明図を作成すると良いでしょう。

また、遺言書がある場合でも、以下のような場合には相続人の調査を行う必要があります。

  • 遺留分が問題となる場合、遺留分の算定のために相続人の調査を行います。
  • 残された、すべての遺産について、遺産分割方法の指定がなされていない場合、具体的な遺産分割のために、相続人の調査を行います。

このように、残された遺産について、相続人の調査を行い、その範囲を確定させることは、相続手続のスタートであり、相続人の調査が重要な手続きです。

相続人調査のためには、被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡に至るまでの身分関係を網羅する戸籍謄本類(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍)及び相続人の戸籍謄本をすべて入手する必要があり、兄弟姉妹が相続人の場合、上記に加えて、被相続人(亡くなられた方)の父母の出生から死亡に至るまでの身分関係を網羅する戸籍謄本類をすべて入手する必要があります。

代襲相続が生じている場合には、上記に加えて、被代襲者の出生から死亡に至るまでの身分関係を網羅する戸籍謄本類をすべて入手する必要があります。

戸籍謄本類の具体的な取得方法は以下のとおりです。

被相続人(亡くなられた方)の最後の本籍地と筆頭者を調べ、最後の戸籍謄本(又は除籍謄本)を取得します。

最後の本籍地のある市区町村役場へ出向いて行くか、郵送での請求も可能ですので、どちらかで戸籍謄本を請求します。また、最後の本籍地が分からない場合は、最後の住所地の市区町村役場で、本籍地の記載のある住民票
を取得すれば、最後の本籍地が分かります。

最後の戸籍謄本の取得に仕方は、市区町村役場の窓口で「相続関係調査のため、被相続人(亡くなられた方)関連の戸籍謄本類すべてを頂きたいのですが、宜しくお願い致します。」
また、郵送の場合は、上記の内容を記入して同封し、市区町村役場にある戸籍謄本類すべてを頂き他ので、宜しくお願い致しますと、関係する市区町村役場へ依頼します。

相続人調査方法の概要は以上の通りで、時間と労力をかければ、一般の方でも自ら行うことは可能ですが、相続人関係が複雑な場合もあり、漏れがあると、遺産分割協議が無効になるなど、重大な不利益を被る可能性もあります。

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