こちらのホームページは、相続や贈与、相続税について考えている方、相続についていろいろと検討している方、また、横浜及び横浜近郊で税理士や会計事務所を探している方々向けに作成し、公開している情報サイトです。
横浜及び横浜近郊で、相続について
相続とは人の死亡によって、被相続人(亡くなられた方)の財産上の法律関係(権利義務)をすべて、その人の子や妻など被相続人(亡くなられた方)と一定の身分関係にある人(相続人といいます)が受け継ぐということです。
相続とは被相続人(亡くなられた方)に属していた権利義務が、包括して相続人に承継されることをいいます。
被相続人(亡くなられた方)から相続人に受け継がれる財産のことを、相続財産、または、遺産と呼び、引継ぐ相続財産には、土地、建物、現金、銀行の預貯金のみならず、知人へ貸付金や、売掛金などの債権も相続の対象になります。
また、このようなプラスの相続財産だけではなく、借金や損害賠償債務といったマイナスの相続財産も相続されます。相続で忘れてはならないこと、被相続人(亡くなられた方)から相続するということは、「プラスの財産」も「マイナスの財産」も、すべて含まれるということなのです。
但し、次のものは例外で、相続により承継しないものとなります。
- 被相続人(亡くなられた方)の一身に専属したものは、相続で承継されません。
- 例えば、扶養を請求する権利や文化功労者年金を受ける権利など、被相続人(亡くなられた方)の一身に専属していたものは、相続として承継されないものとされています。
- 位牌、墳墓などの祭祀財産も、相続で承継されません。
- 例えば、墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物、但し、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として、所有しているものは相続税がかかります。
- 生命保険金、死亡退職金、遺族年金など、契約や法律に基づいて支払われるものも相続で承継されません。
- ※遺贈遺贈とは、被相続人の遺言によってその財産を移転することをいい、贈与をした人が亡くなることによって効力を生じる贈与(これを死因贈与といいます)については、相続税法上、遺贈として取り扱われます。
詳しくは、横浜及び横浜近郊で、相続についてのページでご確認下さい。
横浜及び横浜近郊で相続人の調査について
相続人を確定するために、相続人の調査をする必要があります。法定相続人は人が亡くなった時、残された財産の分け方でトラブルにならないように、相続人になれる人、その相続人の順位などが法律で決められており、相続人になれるのは原則として、身内に限られて、まず、配偶者はいかなる場合でも相続人となり、
但し、孫は子供が亡くなっている場合で、祖父母は父母が亡くなっている場合に相続でき、ここで忘れてはいけないのは、(1)~(3)のうち相続順位の高い人がいた場合、相続順位の低い人は、相続遺産をまったく貰えないと言うことです。
もし、あなたが相続人になった場合、相続人が行う手続きは、被相続人(亡くなられた方)とその相続人全員の戸籍謄本を取り寄せて、相続人の調査を行い、相続人を確定し、その相続人で被相続人(亡くなられた方)の遺産分割の話し合いを行い、亡くなった方名義の遺産を相続人名義に変える手続きです。
被相続人(亡くなられた方)の遺言書がない場合、各相続人が遺産を現実に取得するためには、相続人全員が参加した上で、遺産分割協議を成立させる必要があり、例えば、相続人の一部の人が参加していない状態で遺産分割協議を成立させたとしても、当該遺産分割協議が、無効ということになり、再度、一から遺産分割手続をやり直さなければならないことになってしまうので、注意が必要です。
※嫡出子(ちゃくしゅつし)と非嫡出子(ひちゃくしゅつし) について
嫡出子とは、婚姻の届出をした夫婦の間の子、法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子どものことをいいます。
非嫡出子とは、法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子どものことをいいます。
母親と非嫡出子は分娩の事実によって親子関係は証明されますが、父親との親子関係は父親が認知して初めて生じます。
したがって、認知された非嫡出子だけが相続人となり、また、非嫡出子の相続分は嫡出子の半分です。
詳しくは、横浜及び横浜近郊で相続人の調査についてのページでご確認下さい。
横浜及び横浜近郊で、相続税
相続税とはどのような税金でしょうか
相続税は、個人が被相続人(亡くなられた方)の財産を相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって取得した場合に、その取得した財産の価額を基に課される税金です。
相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与とはどのようなことでしょうか、確認してみましょう。
- 相続
- 相続は原則として、人の死亡によって開始し、そして、相続人は相続開始の時から、被相続人(亡くなられた方)の財産に関する一切の権利義務を承継することになります。
但し、扶養を請求する権利や文化功労者年金を受ける権利など、被相続人(亡くなられた方)の一身に専属していたものは、相続として承継されません。
- 遺贈
- 遺贈とは、被相続人の遺言によってその財産を移転することをいいます。
(注) 贈与をした人が亡くなることによって効力を生じる贈与(これを死因贈与といいます)については、相続税法上、遺贈として取り扱われます。
- 相続時精算課税に係る贈与
- 相続時精算課税とは、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納付し、贈与者が亡くなったときにその贈与財産の価額と、相続や遺贈によって取得した財産の価額とを、合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納付した贈与税に相当する金額を控除した、金額をもって納付すべき相続税額とする制度(相続時に精算)で、その贈与者から受ける贈与を「相続時精算課税に係る贈与」といいます。
贈与により財産を取得した人が、この制度の適用を受けるためには、一定の要件の下、原則として贈与税の申告期限までに、贈与税の申告書とともに「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出する必要があります。この届出書を提出した人を「相続時精算課税適用者」といいます。
- 相続税がかからない財産のうち主なものは次の通りです。
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- 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物、但し、骨とう的価値があるなど、投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。
- 宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする、事業を行う一定の個人などが、相続や遺贈によって取得した財産で、公益を目的とする事業に使われることが確実なものには、相続税がかかりません。
- 地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人、または、その人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて、支給される給付金を受ける権利にも相続税がかかりません。
詳しくは、横浜及び横浜近郊で、相続税のページでご確認下さい。
横浜及び横浜近郊で、相続税の申告
相続税の申告にあたり、そもそも一般的に相続税とは、どのような財産にかかるのか確認しましましょう。相続税がかかる財産とは、相続や遺贈によって取得した財産です。
- 相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産
(相続時精算課税適用財産は除かれます。)
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相続税がかかる財産(相続税の課税対象となる財産)について
相続や遺贈によって取得した財産
相続税の課税対象となる財産は、被相続人(亡くなられた方)が相続開始の時において、有していた、
土地、家屋、立木、事業(農業)用財産、有価証券、家庭用財産、貴金属、宝石、書画骨とう、預貯金、現金
などの金銭に見積もることができる全ての財産をいいます。そのため、日本国内に所在するこれらの財産はもちろん、日本国外に所在するこれらの財産も相続税の課税の対象となります。
尚、外国でその日本国外に所在する財産に対して、相続税に相当する税金が課されている場合には、外国税額控除が適用できる場合があります。
但し、日本国内に住所がない一定の人の相続税の課税対象となる財産など、相続開始の時に日本国内に住所がない人については、相続税の課税対象となる財産の範囲や、相続財産から控除できる債務の範囲など、このサイトの説明と異なる場合がありますので、詳しくは、お近くの税務署にご確認下さい。
- 相続開始前3年以内に、被相続人(亡くなられた方)から暦年課税に係る、贈与によって取得した財産について
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相続開始前3年以内に被相続人(亡くなられた方)から、暦年課税に係る贈与によって取得した財産、被相続人(亡くなられた方)から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、相続開始前3年以内にその被相続人(亡くなられた方)から、暦年課税に係る贈与によって取得した財産(相続開始前3年以内の贈与財産といいます)の価額(相続開始の時の価額ではなく、贈与の時の価額)は、相続税の課税価格に加算され、相続税がかかります。
但し、被相続人(亡くなられた方)から暦年課税に係る贈与によって取得した財産であっても、特定贈与財産に該当する部分の価額は、相続税の課税価格に加算されません。
この特定贈与財産とは、被相続人(亡くなられた方)の配偶者(贈与の時において被相続人(亡くなられた方)との婚姻期間が、20年以上である配偶者に限ります。)が、贈与によって取得した居住用不動産などとなります。
詳しくは、横浜及び横浜近郊で、相続税の申告についてのページでご確認下さい。
【 横浜の相続サポートサイト.info 】は、横浜の名前の由来や歴史、神奈川県の基本情報も紹介しています。
以前からから知っていた内容、知っていたつもりが間違っていた情報など、この機会に【 横浜の相続サポートサイト.info 】でご確認下さい。
- 横浜と呼ばれる、地名の由来
- 横浜の名の初出は、室町時代中期の1442年(嘉吉2年)の文献で、この年、平子氏の家臣と思われる市川季氏と比留間範数の両名が、石河宝金剛院(現、南区の宝生寺)に、横浜村の薬師堂免田畠を寄進する旨の文書が残されています。横浜村は武蔵国久良岐郡に属して、神奈川湊の対岸、現在では、市政の中心街になっている関内地区(中区)にあたる地域にありました。
- 横浜市の基本情報 「人口」、横浜市の「木」や「花」
- 横浜市の面積 437.38km²
2018年10月現在 総数約374万人 男性約186万人 女性約188万人
横浜市の木 イチョウ、ケヤキ、サザンカ、サンゴジュ、シイ、ツバキ
横浜市の花 バラ
- 横浜市の名物・名産・観光
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ナポリではなく横浜生まれのパスタ「ナポリタン」
横浜発祥グルメの代表格ともいえるのが庶民の味、ナポリタン。横浜を代表するクラシックホテル、ホテルニューグランドの総料理長が考案したメニューと伝えられています。
明治の味がする横濱馬車道あいす
日本のアイスクリームの発祥は、明治2年に横濱馬車道で町田房造が作った「あいすくりん」がその始まりと言われています。当時のレシピを現代風に再現した「横濱馬車道あいす」の味わいは格別です。
シーフードドリアも横浜生まれ
ナポリタンと同じく、シーフードドリアもホテルニューグランドで生み出された料理で、初代料理長のサリー・ワイルの創作料理とされています。バターライスの上にたっぷりの小海老のクリーム煮がのっています。
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こんな結果にならないために、
ケース1:申告後の請求金額が高額に・・。例えば、付き合いのある経営者、銀行から紹介された税理士に相続税申告について依頼したところ、申告後に届いた請求書には非常に高額な金額が記載されていた。
事前に金額を確認していなかったが、まさか、そこまで報酬が高額になるとは思いもしなかった。
ケース2:故人を軽んじる発言に不信感・・。友達に紹介された税理士に相続税申告の相談をしたところ、わかりやすい説明をしてくれはするものの、亡くなった故人を軽んじる発言が端々で見受けられどうしても信用できなかった。
こんなケースにならないように、事前に準備して確認しましょう。
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配偶者以外の相続人の順位は、