相続税
相続税とはどのような税金でしょうか。
相続税は、個人が被相続人(亡くなられた方)の財産を相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって取得した場合に、その取得した財産の価額を基に課される税金です。
相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与とはどのようなことでしょうか、確認してみましょう。
- 相続
- 相続は原則として、人の死亡によって開始し、そして、相続人は相続開始の時から、被相続人(亡くなられた方)の財産に関する一切の権利義務を承継することになります。
但し、扶養を請求する権利や文化功労者年金を受ける権利など、被相続人(亡くなられた方)の一身に専属していたものは、相続として承継されません。
- 遺贈
- 遺贈とは、被相続人(亡くなられた方)の遺言によってその財産を移転することをいいます。
(注)贈与をした人が亡くなることによって効力を生じる贈与(これを死因贈与といいます。)については、相続税法上、遺贈として取り扱われます。
- 相続時精算課税に係る贈与
- 相続時精算課税とは、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納付し、贈与者が亡くなったときにその贈与財産の価額と相続や遺贈によって取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納付した贈与税に相当する金額を控除した額をもって納付すべき相続税額とする制度(相続時に精算)で、その贈与者から受ける贈与を「相続時精算課税に係る贈与」といいます。
- 贈与により財産を取得した人が、この制度の適用を受けるためには、一定の要件の下、原則として贈与税の申告期限までに贈与税の申告書とともに「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出する必要があります。この届出書を提出した人を「相続時精算課税適用者」といいます。
- 相続税がかからない財産のうち主なものは次の通りです。
(2013年4月現在)
-
- 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物、但し、骨とう的価値があるなど、投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。
- 宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする、事業を行う一定の個人などが、相続や遺贈によって取得した財産で、公益を目的とする事業に使われることが確実なものには、相続税がかかりません。
- 地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人、または、その人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて、支給される給付金を受ける権利にも相続税がかかりません。
- 相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち 500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分、尚、相続税の対象となる生命保険金については相続税の課税対象になる死亡保険金でご確認下さい。
- 相続や遺贈によってもらったとみなされる退職手当金等のうち 500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分、尚、遺族が受ける退職手当金、功労金については相続税の課税対象になる死亡退職金でご確認下さい。
- 個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもので、尚、相続人のいずれかが引き続きその幼稚園を経営することが条件となります。
- 相続や遺贈によって取得した財産で相続税の申告期限までに国、または、地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの、あるいは、相続や遺贈によってもらった金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したものとなります。
相続人の確認
民法では、相続人の範囲と順位について次のとおり定めています。ただし、相続を放棄した人や相続権を失った人は初めから相続人でなかったものとされます。
相続税は、国税庁のホームページから引用すると、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額で、これは、債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算したものが、基礎控除額を超える場合において、その超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されるのが相続税です。
この場合、相続税の申告及び納税が必要となり、その期限は、被相続人(亡くなられた方)の死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。
つまり、相続税は、残念ながら人が亡くなった時に、その財産を受け継いだ人が、支払う税金で、取得した相続財産の価額によって税金が決まる仕組みです。
相続税について、どのような税になっているか確認すると、
税金の種類には『国税』と『地方税』があり、
国税に分類されるのが、
所得税 法人税 相続税 贈与税 消費税
酒税 関税 石油ガス税 登録免許税 印紙税
地方税に分類されるのが、
都道府県民税 事業税 固定資産税 自動車税
たばこ税 地方消費税 ゴルフ利用税 不動産取得税
- 相続税の基本的な考え方
大金持ちに富の集中を少しでも抑制して、世の中に再配分をする
相続税をかけなければ、大金持ちの子供は生まれながらに大金持ちで、貧乏な家に生まれた子供は、貧乏な家庭環境。これでは世の中が、不公平になるため、相続で財産を受け継いだ人は、その一部を税金で納めることで、社会に還元することとしたのです。
「相続税はお金持ちの心配すること、私達には関係ない」と思っていると、
自分が関係する相続で、相続人同士で、トラブルになるかもしれません。
特に、2015年の税制改正以降は、基礎控除が現行の6割水準に引き下げられる可能性が高く、現実にそうなれば相続税が課税される相続人が増えることになります。
遺産相続をスムーズに進めるためにも、早めの情報収集と相続の対策が必要になります。
私達兄妹の相続は、実家のお家とわずかな銀行預貯金のみ。
そんな人ほど相続準備が必要となります。
それは、2015年に予定されている税制改正。
相続税基礎控除が現行の6割に引き下げられることで、資産は実家のお家しかなくても相続税がかかる可能性が高くなります。
具体的には、土地評価額5,000万円の実家(子供は親と同居)と現金5,000万円を相続した場合、現行では相続は非課税ですが、2015年以降は課税となる可能性が高い「相続税が発生する、相続税が発生しない、ギリギリのライン」にあると言われています。
それでは、どうすれば相続税の事前準備ができるのでしょうか。
相続になる可能性のある土地の評価額を下げて、相続税を減らす方法を知っていれば、被相続人(亡くなられた方)が元気なうちに、実家を建て替えも有効な相続対策になる場合があります。
具体的には、二世帯住宅や賃貸併用はいろいろと税メリットがありますので、気になる方は、横浜及び横浜近郊の税理士会計事務所一覧で確認して、ご相談するのも一つの方法です。
の2点で、今回の税制改正によって、相続税の最高税率が従来の50%(資産3億円超)から55%(資産6億円超)に引き上げられます。
但し、税率がアップするのは、2億円超(2億円以下は従来どおり)の資産を相続する人だけで、普通のサラリーマンの家庭であれば、この影響を受ける人はさほど多くはないと言われています。
- 一方で、基礎控除額は、
- これまでの「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」から、
改正後は、「基礎控除額3,000万円+600万円×法定相続人の数」となります。
- 仮に相続人が妻と子ども2人なら、
これまでは8,000万円までの相続は基礎控除額以下となるので相続税はかからなかったのですが、ところが改正後は、相続財産のうち4,800万円を超えた場合は、相続税の課税対象となるため、地価の高い都心などに自宅を所有する人の多くは課税対象の範囲内に入って来ると推測されます。
こうした相続大増税を前に、節税を考える際は、できるだけ不動産などの評価額を抑え、
少しでも相続に関する納税額を減らすことが対策の大きなポイントとなります。
相続税の負担を減らすには、横浜及び横浜近郊の税理士会計事務所などの専門家に、相続が発生する前に、相談することが大切で、相続税対策で実績のある税理士会計事務所や公認会計士・弁護士・司法書士などの専門家は、相続をめぐって陥りやすい失敗や、”争族”問題に対処し、回避するやり方を心得ていますので、時間に余裕があるうちに相談しましょう。
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こんな結果にならないために、
ケース1:申告後の請求金額が高額に・・。例えば、付き合いのある経営者、銀行から紹介された税理士に相続税申告について依頼したところ、申告後に届いた請求書には非常に高額な金額が記載されていた。
事前に金額を確認していなかったが、まさか、そこまで報酬が高額になるとは思いもしなかった。
ケース2:故人を軽んじる発言に不信感・・。友達に紹介された税理士に相続税申告の相談をしたところ、わかりやすい説明をしてくれはするものの、亡くなった故人を軽んじる発言が端々で見受けられどうしても信用できなかった。
こんなケースにならないように、事前に準備して確認しましょう。
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(注) 配偶者とは、婚姻の届出をした夫又は妻をいい、内縁関係にある人は含まれません。